昨晩は、
娘の合宿で頑張った保護者の
お疲れ様会だったのですが、
そこの居酒屋さんに、
とても若い女の子がいて、
他の保護者さんが、
年齢を聞いたら、
「このお店では最年少なんですよ~。15歳です。」
と言うではあ~りませんか。
もう、びっくりしたのなんの。
中3の娘と同い年ではないですか。
( ゚Д゚)
調べてみたら、
労働基準法によると、
第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、
これを使用してはならない。
となっているそうで、
基準を満たせば、
アルバイト可能で、
15歳でも居酒屋でも働けるようです。
知らなかったわ・・・。
ただし、
第六一条
22:00~5:00の深夜時間帯は、18歳未満は深夜のアルバイトができない
のだそうです。
22時までだったら可能なんですね~。
ほほう。
とはいっても、
娘の通う私立中高一貫校は
アルバイト禁止!!
見つかれば、退学も(;´Д`)
※後で調べたら、学校に事前に申請してOKがでればいいらしい。
(OKがでればだけど・・・(;´∀`))
だから、
どんなバイトもやらせる勇気はありませんが、
娘と同い年で、
接客を完璧にこなし、
バリバリ働くかわいらしい女の子をみていると、
ぬるま湯につかって
のほほんとしている娘の
お尻を少し叩きたくなる母でした。
でも社会勉強になるとはいえ
15歳の女の子が居酒屋で
22:00までアルバイトは
親としては不安だな・・・。